当社製品の購入および配送に関するお客様の契約は、stichd sportmerchandising B.V.となります。当社の登録住所は、De Waterman 2 5215 MX, 's-Hertogenbosch, The Netherlandsです。当社は、「Thuiswinkel Waarborg」保証で定められた品質基準を遵守しています。詳しくは こちら.
本利用規約およびご注文に関するお問い合わせは、 Article 2 - Identity of the trader(第2条「販売者の特定」)に記載されている情報を用いて、弊社カスタマーサービスにご連絡ください。Thuiswinkel.orgの本利用規約は、社会経済評議会の自主規制調整グループ(CZ)の枠組みの中で、消費者協会との協議により作成され、2014年6月1日より運用されます。
- 第1条 - 定義
- 第2条 - 販売者の情報
- 第3条 - 適用性
- 第4条-オファー
- 第5条 - 契約
- 第6条 - 撤回の権利
- 第7条 - 撤回の場合の顧客の義務
- 第8条:取消権を行使するお客様とそれに伴う費用
- 第9条 - 取り消しの場合の取引業者の義務
- 第10条 - 撤回権の排除
- 第11条-価格
- 第12条-契約の履行および追加保証
- 第13条 - 引渡しおよび履行
- 第14条-期間延長取引:期間、終了および延長
- 第15条-支払い
- 第16条 -苦情処理手続き
- 第17条 – 問題点
- 第18条 - ブランチ・ギャランティー
- 第19条:追加規定または異なる規定
- 第20条 - Thuiswinkel.orgの一般利用規約の変更
第1条-定義
本規約では、以下の定義が適用されます。
- 補足契約:消費者が遠隔契約により製品、デジタルコンテンツまたはサービスを入手し、販売者または第三者との間の契約に従ってこれらの製品、デジタルコンテンツまたはサービスを提供する契約。
- 撤回期間:消費者が撤回権を行使できる期間。
- 消費者:個人で、その行為が取引、職業または事業の過程に関連した目的のために行われていない人。
- 日程: カレンダーの日程に沿って。
- デジタルコンテンツ:デジタル形式で制作・提供されるデータ。
- 取引延長:一連の製品および/またはサービスに関する遠隔契約で、供給および/または購入の義務が一定期間に渡って発生するもの。
- 媒体:電子メールを含むあらゆる手段であって、消費者または取引者が自分に直接宛てられた情報を、その情報が意図された目的に沿った期間中に、将来の使用または相談を容易にする方法で保存することができ、かつ、保存された情報を変更せずに再生することができるもの。
- 脱退権:消費者が脱退期間内に遠隔契約を放棄する可能性。
- 貿易業者:Thuiswinkel.orgのメンバーであり、遠隔地から消費者に商品、デジタルコンテ ンツおよび/またはサービスを提供する個人または法人のことです。
- 遠隔契約:商品、デジタルコンテンツ、サービスの遠隔販売のために組織されたシステムの枠組みの中で、販売者と消費者の間で締結される契約で、契約が締結された時点までの間、遠隔通信のための1つまたは複数の技術が単独または部分的に使用されるもの。
- 撤回権のモデルフォーム:本取引条件の付録 I に含まれる撤回権の欧州モデルフォームをいう。販売者は、消費者が自らの注文に関して撤回権を持たない場合、付録Iを提供する義務を負わない。
- 遠隔通信技術:消費者と販売者が同時に同じ場所にいなくても、販売者のオファーに関する通信や契約の締結に使用できる手段のこと。
第2条 - 販売者の情報
法人名:スティクド スポルトマーチャンダイジング B.V.
登録住所 :De Waterman 2, 5215 MX 's-Hertogenbosch, The Netherlands(デ・ウォーターマン2、5215 MX's-Hertogenbosch、オランダ
電話番号 :英国+442039360997(月~金 9時~17時)
メールアドレス: service@mancity.com
商工会議所番号:
VAT識別番号 NL8552.58.305.B01
第3条-適用性
- 本一般条件は、販売者が提供するあらゆるオファー、および販売者と消費者の間で成立したあらゆる遠隔契約に適用される。
- 遠隔契約の締結に先立ち、本一般条件のテキストを消費者が入手できるようにする。これが不可能な場合は、販売者は遠隔契約の締結前に、販売者の施設でどのような方法で一般条件を閲覧できるかを示し、消費者の要求に応じて可能な限り迅速に消費者に無料で送付するものとする。
- 遠隔契約が電子的に締結される場合、前項とは異なり、遠隔契約が締結される前に、消費者は本一般条件のテキストを耐久性のあるデータキャリアに容易に保存できるような方法で電子的に提供される。これが合理的に不可能な場合、販売者は遠隔契約を締結する前に、一般条件を電子的に閲覧できる場所を示し、消費者の要求に応じて一般条件を電子的またはその他の方法で無料で送付するものとする。
- 本一般条件に加えて、特定の製品またはサービスに関連する条件が適用される場合、第2項および第3項が適用され、一般条件が適合しない場合には、消費者は常に最も有利な適用条件を行使することができます。
第4条-オファー
- 特典の有効期間が限定されている場合、または条件付きで提供される場合は、特典にその旨が明示されます。
- オファーには、提供される製品、デジタルコンテンツおよび/またはサービスの完全かつ正確な説明が含まれていること。当該説明は消費者がオファーを適切に評価できるように十分に詳細である。販売者がイラストを使用している場合は、提供される製品および/またはサービスを正確に表現していること。販売者は提供物の明らかな誤りまたは間違いに拘束されないものとする。
- すべてのオファーには、オファーの受諾に関連してどのような権利と義務があるかを消費者に明確にする情報が含まれています。
第5条-契約
- 契約は、パラグラフ4に規定されていることを条件として、消費者がオファーを受諾し、それによって規定された条件が満たされた時点で成立するものとする。
- 消費者が電子的にオファーを受諾した場合、販売者は直ちにオファーの受諾を電子的に確認するものとする。販売者がこの受領を確認していない限り、消費者は契約を解消することができるものとする。
- 契約が電子的に締結されている場合、販売者はデータの電子的転送を保護するために適切な技術的および組織的措置を講じ、安全なウェブ環境を確保するものとする。消費者が電子的に支払うことができる場合、販売者は適切なセキュリティ対策を講じるものとする。
- 販売者は消費者の支払義務を果たす能力、遠隔契約を責任を持って締結するために重要な事実および要因に関する情報を法定枠内で入手することができるものとする。その調査によって販売者が契約締結を拒否する適切な理由が得られた場合、販売者は注文または申込を拒否するか、その履行を特別な条件で拘束する権利を有する。
- 販売者は製品、サービスまたはデジタルコンテンツを提供する際に、遅くとも以下の情報を書面または消費者がアクセス可能な耐久性のある媒体に保存できるような方法で消費者に送付するものとする。
- 消費者が苦情を申し立てることができる販売者の事業所の住所。
- 消費者が撤回権を利用できる条件およびその方法、または撤回権の排除に関する明確な記述
- 保証と既存のアフターサービスに関する情報。
- 製品、サービス、デジタル製品のすべての価格。例えば、リーファーコステン、配送料とリーファーレート、および消費者調査の結果に関する情報も含む
- 契約期間が1年を超える場合、または無期限の場合の契約解除の要件。
- 消費者が撤回権を有する場合は,撤回権に関するモデルフォーム。
- 契約期間が延長された場合、前項の規定は最初の引渡しにのみ適用される。
第6条 - 撤回の権利
製品の納入時- 製品を購入する際、消費者は少なくとも30日間、理由を述べずに契約を解消する権利を有する。販売者は消費者に対して契約解消の理由を尋ねることができるが、消費者は理由を述べる義務を負わないものとする。
- · 本項第 1 項に定める期間は、製品が消費者、または消費者が指定した輸送当事者ではない第三者によって受領された日の翌日から開始される。
- 消費者が複数の製品を注文している場合:消費者または消費者が指定した第三者が最後の製品を受け取った日とする。販売者は、注文プロセスの前に消費者にその旨を明確に通知した場合に限り、配送日が異なる複数の製品の単一の注文を拒否することができる。
- 製品の引渡しに異なる引渡しまたは部品が含まれる場合:消費者または消費者が指定する第三者が最後の引渡しまたは最後の部品を受け取った日
- 定期間における商品の定期的な配送に関する契約の場合:消費者または消費者が指定した第三者が最後の商品を受け取った日。
物質的な媒体で提供されていないサービスやデジタルコンテンツの提供時。
消費者が撤回権について知らされていなかった場合の、製品、サービス、および有形媒体で提供されていないデジタルコンテンツの撤回期間の延長。
第7条 - 撤回の場合の顧客の義務
- 撤退期間中、消費者は製品およびその包装を慎重に取り扱うものとします。消費者は、製品の性質、特性および効能を評価するために必要な範囲でのみ、製品を開梱または使用するものとします。ここでのポイントは、消費者は、店頭で許可されているのと同じ方法でのみ製品を取り扱い、検査することができるということです。
- -消費者は、第1項で許可された以外の方法で製品を取り扱った結果として生じた製品の評価損に対してのみ責任を負います。
- 販売者が契約締結前に取消権に関する法令上義務づけられたすべての情報を消費者に提供しなかった場合、消費者は製品の値下げに対して責任を負わない。
第8条:取消権を行使するお客様とそれに伴う費用
- 撤回権の行使を希望する消費者は、撤回期間内に、撤回権のモデルフォームまたはその他の明確な方法で販売者に報告するものとする。
- 1項で言及されている報告日から14日以内に、可能な限り迅速に行う。消費者は製品を返品するか、販売者の(代表者)に引き渡すものとする。販売者が自ら製品の回収を申し出た場合はその必要はない。いかなる場合においても、消費者は取消期間が経過する前に製品を返送した場合、製品の返送期間を遵守したことになる。
- 消費者は、可能であれば、元の状態および梱包で、販売者が提供した指示に従って、関連する付属品をすべて付けて製品を返品する。
- 撤退の権利を正確かつ期限内に行使するためのリスクと立証責任は、お客様にあります。
- 消費者は商品の返品にかかる直接の費用を負担する。販売者がこれらの費用を消費者が負担することを宣言していない場合、または販売者がこれらの費用を自ら負担する意思を示している場合、消費者は商品の返品費用を負担する義務を負わないものとする。
- 販売のために準備されていないサービスの提供またはガス、水、電気の供給が、撤回期間中に限られた量または一定の量で実施されることを最初に明示的に要求した後に、消費者が撤回権を行使した場合、消費者は販売者に対して、撤回の時点で販売者が契約を完全に履行した場合と比較して、契約の履行割合に相当する金額を支払うものとする。
- -消費者は、販売目的ではない水、ガス、電気の供給、または限られた量や数量でのサービスの実施、または都市のセントラルヒーティングの提供について、以下の場合には費用を負担しない。
- 販売者が消費者に対し、撤回権、撤回の際に支払うべき費用、または撤回権のモデルフォームに関する法令上義務づけられた情報を提供しなかった場合。
- 消費者が退会期間中にサービスの実施開始やガス、水、電気、都市型セントラルヒーティングの提供について明示的に尋ねなかったこと。
- 消費者は、以下の場合、物質的な媒体で提供されていないデジタルコンテンツの全部または一部の提供に関する費用を負担しないものとします。
- 引渡しの前に、撤回期間の終了前に契約の履行を開始することに明示的に同意しなかったこと。
- 許可を与える際に、撤回権を失ったことを認めなかったこと。
- 販売者は消費者のこの発言の確認を怠った。
- 消費者が撤回権を行使した場合、すべての補足的な契約は法的に解消されます。
第9条 - 取り消しの場合の取引業者の義務
- -販売者が電子的手段で消費者が引き出しを宣言できるようにしている場合、当該宣言を受け取った後、直ちに受領確認を送信する。
- 販売者は消費者が返品を報告した日から遅くとも14日以内に、返品された製品に対して販売者が請求した配送料を含むすべての支払いを消費者に直ちに払い戻すものとする。販売者が自ら製品を回収することを申し出た場合を除き、販売者は製品を受領するまで、または消費者が製品を返品したことを証明するまで、いずれか早い時期に返金を延期することができるものとする。
- 払い戻しの際、販売者は消費者が最初に使用したのと同じ支払方法を使用する。ただし、消費者が別の方法に同意した場合はこの限りではない。払い戻しは消費者にとって手数料はかからない。
- 消費者が最も安価な標準的な配送を選択する代わりに高価な配送方法を選択した場合、販売者は高価な方法の追加費用を返金する必要はない。
第10条 - 撤回権の排除
販売者は以下の製品およびサービスについて撤回権を排除することができる。ただし、販売者がオファーを行う際、または少なくとも契約締結前の十分な時間内にその要因を明示した場合に限るものとする。
- 販売者が影響力を持たない金融市場で価格が変動し、撤回期間内に発生する可能性のある製品またはサービス。
- パブリックオークションで締結された契約。競売とは、競売人の指示のもと、業者が商品、デジタルコンテンツ、サービスを競売で提供し、落札者が商品、デジタルコンテンツ、サービスを購入する義務を負う販売方法と定義されます。
- サービス契約は、サービスが完全に完了した後、以下の場合に限ります。
- 消費者の明示的な事前同意を得て実施を開始した場合。
- 販売者が契約を完全に完了した時点で、消費者が権利の喪失または撤回を宣言したこと。
- 第7条500項BWで言及されているパッケージ旅行、パッケージホリデー、パッケージツアー、および旅客輸送に関する契約。
- 宿泊施設へのアクセスを提供するサービス契約で、契約がすでに一定の実施日または期間を定めている場合で、宿泊目的以外のもの、物品の輸送、レンタカーサービス、ケータリング。
- -レジャー活動に関連する契約で、契約書に一定の実施日または期間がすでに規定されている場合。
- 消費者の仕様に基づいて製造された製品で、プレハブではなく、消費者の特定の選択または決定に基づいて作られたもの、または明らかに特定の人を対象としたものをいう。
- 急速に腐敗する可能性がある製品、または保存期間が限られている製品。
- 健康または衛生の保護に関連する理由により、返品に適さない密封された製品で、配送後に密封が破られたもの。
- 商品の性質上、他の商品と取り返しのつかないほど混ざってしまった商品。
- 契約時に価格が合意されているが、30日後にしか引き渡しができず、実際の価値が販売者の影響力のない市場の変動に左右される酒類。
- 封印されたオーディオ/ビデオ記録物およびコンピュータ機器で、納品後に封印が破られたもの。
- 物質的な媒体以外のデジタルコンテンツの配信であっても、以下の場合に限ります。
- 消費者の明示的な事前同意を得て配信を開始した場合。
- 消費者が、このことが撤回権の喪失を意味すると宣言した場合。
- オファーに記載された有効期間中、VAT-tariffの価格変更を除き、提供される製品および/またはサービスの価格が引き上げられることはありません。
- 前段落とは逆に、販売者が影響力を持たない金融市場の変動に価格が左右される場合には、販売者は製品またはサービスを変動価格で提供することができる。オファーではこの変動との関連性、および言及された価格が推奨価格であることを言及しなければならない。
- 契約締結後3ヶ月以内の値上げは、それが法的規制や規定によるものである場合にのみ認められる。
- 契約締結後3ヶ月以上の値上げは、販売者がそのように規定し、かつ以下の場合にのみ認められる。
- それが法的規制または規定の結果である場合。
- 値上げが有効になった日に、消費者が契約を解除する権限を有する場合。
- 製品またはサービスのオファーに記載された価格は消費税を含む。
- 販売者は製品および/またはサービスが契約、オファーに記載された仕様、信頼性および/またはサービス性の合理的な要件、および契約締結日に存在していた法定規定および/または政府規制を満たすことを保証する。合意があれば、販売者は製品が通常の用途以外にも適していることも保証する。
- 販売者、製造者、または輸入者が提供する追加保証の取り決めは、販売者が契約における自分の役割を果たせなかった場合に、消費者が契約を根拠に販売者に対して行使できる法定の権利および請求に影響を与えることはない。
- 追加保証とは、販売者、その供給者、輸入者または製造者が、契約における自らの役割を果たせなかった場合に、法律で定められたものを超える権利または請求権を消費者に与えるすべての約束と定義される。
- 販売者は、製品の注文を受けて実施する際、およびサービス提供の申し込みを評価する際に、最大限の注意を払うものとします。
- 引渡し場所は、購入者が当社に報告した住所とみなします。
- 本約款の第4条に記載されている事項を考慮し、当社は、別の配送期間が合意されていない限り、受理した注文を効率的に迅速に、遅くとも30日以内に実施します。配送に遅延が生じた場合、または配送が実施できない場合、もしくは一部しか実施できない場合は、遅くとも注文後30日以内にその旨が消費者に通知されます。この場合、消費者は無料で契約を解除する権利と、可能な損害賠償の権利を有します。
- 前段落に従って契約を解消した後、販売者は消費者が支払った金額を直ちに返金する。
- 製品の損傷および/または紛失のリスクは、明示的に別の合意がなされていない限り、消費者または消費者が以前に指定し販売者に通知した代表者に引き渡される時点まで販売者にあるものとする。
- 消費者は、製品(電気を含む)またはサービスの定期的な供給のために締結されたオープンエンド契約を、合意された契約解除規則および1ヶ月を超えない通知期間に従い、いつでも解除する権利を有するものとします。
- 消費者は、製品(電気を含む)またはサービスの定期的な供給のために締結された有期契約を、合意された契約解除規則および1ヵ月を超えない通知期間に従い、有期契約の終了時に解除する権利を常に有するものとします。
- 前2項に記載された契約に関して、消費者は以下のことができる。
- 特定の時期または特定の期間の解約に限定されず、いつでも解約することができる。
- 契約締結時と同じ方法で解約することがでいる。;
- 販売者に規定されているのと同じ通知期間をもって、常に解約することができる。 - 製品(電気を含む)またはサービスの定期的な供給のために締結された有期契約は、自動的に一定期間延長または更新することはできない。
- 前項とは別に、日刊または週刊の新聞または雑誌の定期的な供給のために締結された有期契約は、消費者が1ヶ月を超えない予告期間をもって、延長された契約の終了時にこの延長された契約を解約する自由がある場合には、3ヶ月を超えない有期契約として自動的に延長することができる。
- 製品またはサービスの定期的な供給のために締結された有期契約は、消費者が常に解約する権利を有している場合に限り、自動的に無期限に延長することができます。その際、1ヶ月を超えない予告期間を設け、日刊または週刊の新聞または雑誌を定期的に供給する契約の場合には、3ヶ月を超えない期間を設けます。
- 日刊または週刊の新聞および雑誌を導入目的で定期的に供給するための有期契約(トライアル契約または導入契約)は、自動的に延長されることはなく、トライアル期間または導入期間の終了時に自動的に終了する。
- 契約の固定期間が1年を超える場合、消費者は1年後に、1ヶ月を超えない予告期間をもって、いつでも契約を解除する権利を有する。ただし、合理性と公平性の観点から契約の早期解除が容認できない場合はこの限りではない。
- 契約書または補足条件に他の日付が規定されていない限り、消費者が支払うべき金額は、撤回期間の開始後14日以内、または撤回期間がない場合は契約締結後14日以内に支払われるべきである。サービスを提供する契約の場合、この14日間の期間は、消費者が契約の確認を受け取った日の翌日から開始されます。
- 消費者は、提供または記載された支払データに不正確な点があった場合、販売者に直ちに報告する義務がある。
- 消費者が期限内に支払義務を履行しない場合、販売者が消費者に支払遅延を通知した後、消費者には支払義務を履行するための14日間が与えられる。この14日間に支払が行われない場合、支払額に対して法定利息が支払われ、販売者は自らが負担した合理的な裁判外の回収費用を請求する権利を有する。これらの回収費用は最大で未払い金額の15%(2,500ユーロまで)、次の2,500ユーロまでは10%、次の5,000ユーロまでは5%となり、最低でも40ユーロとなります。取引業者は、消費者に有利な条件でこれらの金額および割合から逸脱することができる。
- 当該販売業者は、苦情処理手続きを規定しており、十分な広報を行っており、この苦情処理手続きに従って苦情を処理する。
- 契約の履行において不備を発見した消費者は、その販売者に苦情を遅滞なく、完全かつ明確な説明をもって提出しなければならない。
- 販売者に提出された苦情に対する返答は、受領日から起算して14日以内に行われる。苦情がより長い処理時間を必要とすることが予想される場合、販売者は 14 日以内に返答し、受領したことを確認し、消費者がより詳細な返答を期待できる時期を示す。
- 製品、サービス、販売者のサービスに関する苦情はThuiswinkel.orgのウェ ブサイトの消費者向けページにある苦情フォームからも送信できます。www.thuiswinkel.org 苦情は当該販売者とThuiswinkel.orgの両方に送信されます。
- 消費者は販売者に対し、共同で苦情を解決するために最低4週間の期間を与える必要があります。この期間が過ぎると、苦情は争議解決スキームの対象となる苦情となります。
- 販売者と消費者との間で締結され、本一般条件が適用される契約は、オランダ法のみが適用されます。事業者が消費者の居住国で商業活動を行っている場合、消費者は常に居住国の強制的な消費者法に訴えることができます。
- 販売者が提供する製品およびサービスに関する契約の締結または行使に関する消費者と販売者の間の争議は、European ODR Platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ を通じて争議委員会に提訴することができます。"
- The Thuiswinkel Disputes Committee, P.O. Box 90600, 2509 LP in The Hague (www.sgc.nl) が争議委員会であり、以下に規定された事項を遵守します。
- 争議委員会は、消費者がまず販売者に遅滞なく苦情を申し出た場合にのみ紛争を取り扱う。
- 苦情が解決に至らない場合は、消費者が販売者に苦情を申し出てから12ヶ月以内に争議委員会に争議を提出しなければならない。
- 消費者が争議委員会への提出を希望した場合、販売者はその選択に拘束される。望ましいのは、消費者が最初に販売者に通知することである。
- 販売者が争議委員会への提訴を希望する場合、消費者は販売者からの書面による要請に応じて、契約を締結しているか、または争議を管轄裁判所で処理することを希望するかを示す。消費者が 5 週間以内に販売者に対して選択を示さない場合、販売者は当該争議を管轄裁判所に提訴する権利を有するものとする。
- 争議委員会の裁定は、争議委員会の規則に定められた条件に従う。争議委員会の決定は、拘束力のある助言の形をとる。
- 争議委員会は、委員会が争議を扱って最終的な裁定を下す前に、取引業者が支払停止を受けたり、破産したり、実際に事業活動を停止した場合は、争議を扱わないか、介入を終了します。
- Thuiswinkel争議処理委員会の他に、認定された別の管轄争議処理委員会がある場合、または消費者問題に関する争議処理委員会財団(SGC)または金融サービスに関する苦情処理委員会(Kifid)に所属する委員会がある場合、主に販売方法または長距離サービスの提供に関連する争議については、
- Thuiswinkel.orgは、Thuiswinkel争議委員会がメンバーに課した拘束力のある助言に関 して、メンバーがその助言の日から2ヶ月以内に法廷で検証することを決定しない限り、 メンバーの義務の履行を保証する。法廷での検証が行われた場合、保証の一時停止は終了し、裁判所が拘束力のあるアドバイスに拘束力があると宣言し、裁判所の判決が確定した時点で、保証は再び有効となります。拘束力のあるアドバイス1件につき10,000ユーロを上限として、Thuiswinkel.org は消費者にその金額を支払います。拘束力のあるアドバイス1件あたりの金額が10,000ユーロを超える場合は、10,000ユーロをお支払いします。10,000ユーロを超える金額の場合、Thuiswinkel.orgは拘束力のあるアドバイスを実行するために、メンバーを追求する合理的で十分な努力をする義務があります。
- 本保証の適用には、消費者が書面でThuiswinkel.orgに異議を唱え、販売者に対する請求権をThuiswinkel.orgに譲渡することが必要です。販売者に対する請求額が10,000ユーロを超える場合、消費者は販売者に対する請求 額が10,000ユーロを超えた分をThuiswinkel.orgに譲渡することができ、Thuiswinkel.orgは自らの権 利と費用をもって法廷で請求額の支払いを求める。
- Thuiswinkel.orgは、消費者協会との協議を経て、本一般条件を変更します。
- · 本規約の変更は、適切な方法で公表された後に発効します。ただし、オファーの有効期間中に変更が適用される場合は、消費者にとって最も有利な規定が優先されます。
第11条-価格
第12条-契約の履行および追加保証
第13条 - 引渡しおよび履行
第14条-期間延長取引:期間、終了および延長
終了延長
期間
第15条-支払い
第16条 - 苦情処理手続き
第17条 – 問題点
第18条 - ブランチ・ギャランティー
第19条:追加規定または異なる規定
本一般条件とは異なる追加の規定や定めは、消費者にとって不利益なものであってはならず、書面に記録するか、消費者が耐久性のある媒体に容易にアクセスできる方法で保存する必要があります。
第20条 - Thuiswinkel.orgの一般利用規約の変更
Thuiswinkel.org
P.O. Box 7001, 6710 CB EDE, the Netherlands.
権利は、本一般条件のオランダ語版に基づいてのみ発生します。